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介護リフォーム
■「介護保険で出来る住宅改修工事とは・・・」
介護保険のサービスの1つになります。
住み慣れた我が家でも、身体が不自由になってきたり、介助をする立場にたってみると、もう少し使いやすく改修したいとおもってきます。
そこで、介護保険サービスの1つとして、高齢者や障害者のいる世帯に対してその住宅を居住に適するように、改修するために要する費用を地方自治体が助成し、本人の自立が助長しやすくする事、または、介護者の負担の軽減をはかる目的の制度です。

詳しくは 福岡市介護保険制度
■対象者は・・・
介護保険の要介護認定の結果が、要支援1・2 もしくは 要介護1〜5の方が対象になります。

利用する場合は、どうしたらいいいの?
まずは、ケアマネージャー(介護支援専門員)のおられる方は、ご担当のケアマネージャーへご相談下さい。

ケアマネージャーがおられない方は、各区役所の高齢保険福祉課に相談することになります。
※住宅改修ないようにおいては、保険の対象にならない場合もありますので事前に、必ずケアマネージャーに相談する事が必要です。

福岡市 東区役所 福祉介護保険課 電話:092-631-2131
福岡市 博多区役所 福祉介護保険課 電話:092-441-2131
福岡市 中央区役所 福祉介護保険課 電話:092-714-2131
福岡市 南区役所 福祉介護保険課 電話:092-561-2131
福岡市 城南区役所 高齢障害保健福祉課 電話:092-822-2131
福岡市 早良区役所 福祉介護保険課 電話:092-841-2131
福岡市 西区役所 福祉介護保険課 電話:092-881-2131
■どの様な工事について住宅改修費用が支給されるの?
  • 1. 室内、玄関のポーチなどでの手すりの取り付け
  • 2. 室内の床の段差の解消(バリヤフリー工事) 玄関ポーチ・通路面の段差の解消(スロープ設置工事) つまずき、転倒防止の目的
  • 3. 室内の床材の変更、玄関ポーチ通路面の床材の変更など (滑りによる転倒の防止)
  • 4. 扉の取り換え(開き戸 → 引き戸へ変更)、ドアノブの交換など
  • 5. 和式便器から、洋式便器への取り換え
  • 6. その他1から5の住宅改修工事に付帯して必要となる工事 (手すり工事においての、必要となる下地補強工事など)
■支給額、限度額は?
支給限度基準額は 20万円まで(消費税含む)になります。
よって本人負担(被保険者)1割 介護保険支給9割での、最大で18万円までになります。
また、限度額に達するまで申請出来ます。
原則として、1住宅につき20万円までになります。
ただし、要介護が3段階以上悪化した場合や、転居した場合は、新たに18万円まで受ける事が出来ます。
■支給認定の条件は?
要介護認定の有効期間内に行った住宅改修が対象になります。
日常の生活状況にしっかり合わせた改修プランになりますので、本人(被保険者)が日常使う場所の工事に限られます。
本人(被保険者)が住民登録をしている住所地が対象になります。
病院、施設に入院・入居の方は、申請する事が出来ません。ただし、居宅に戻られる場合は対象になります。
新築・増築は対象になりません。
本人・家族が住宅改修を行った場合は、材料費のみが対象になり、工費は対象になりません。

住宅改修例
 
例1 浴室・トイレに手すりを取り付ける場合
80,000円   72,000円   8,000円  
住宅改修費   介護保険(9割)   自己負担(1割)  
 
例2 玄関ポーチにスロープを設置する場合
200,000円   180,000円   20,000円  
住宅改修費   介護保険(9割)   自己負担(1割)  
 
例3 和式トイレから、洋式トイレに変更する場合
600,000円   180,000円   420,000円  
住宅改修費   介護保険(9割)   自己負担(1割) +支給限度額を超えた分
          20,000円+400,000円
■申請する場合はどうするの?
●事前申請に必要なもの
・申請書(支給申請書)
福祉課、各支所、福岡市のホームページなどにあります。
※本人名義の銀行口座を必ず記入します。

・理由書(住宅改修を必要とする為の物)
要支援・要介護認定者で担当のケアマネージャー(介護支援専門員)がいる場合はケアマネージャーが作成し、いない場合は、地域包括支援センターが理由書の作成を行います。

・住宅改修に関する承諾書
住宅所有者が本人以外の場合に必要です。

工事内訳書類(見積書、図面等)

住宅改修箇所の写真(日付入り)

●工事完了後に必要なもの

・完了届
福祉課、各支所、福岡市のホームページなどにあります。

領収書
被保険者氏名の領収書の原本が必要になります。

改修前・改修後の写真(日付入り)

太字は、依頼された工事業者が用意します。
以上が、介護保険の対象になる住宅改修工事の概要になります。
■一連の流れ
●要介護・要支援認定の方が居住されている住宅が限定

日常生活を送るにあたって、住宅の造りが不自由に感じる etc

ケアマネージャー(介護支援専門員)に相談

プランを作成

工事業者を選定
ケアマネージャーの紹介業者、または、本人希望の業者

工事見積作成

地方自治体に申請

OKの場合
工事開始

工事完了

完了後、完了書類等を持って再度申請

本人、銀行口座に入金(通常3週間ほど)

となります。
■介護保険で出来る住宅改修例
和室→バリアフリー
施工前 施工後
施工前 施工後
施工前段差 施工後段差
施工前段差 施工後段差
福岡県福岡市 F邸
施工前 段差
施工前 段差
施工後
施工後
■工事内容
雨による転倒防止 及び 段差解消 の工事
床 タイル → 防滑シート貼り
踏み段設置
廊下、手摺設置工事
廊下、手摺設置工事前 廊下、手摺設置工事後
廊下、手摺設置工事前 廊下、手摺設置工事後
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